警察庁:公式Xで「他人に対する暴力行為や、これに加担して幇助する行為は犯罪です」と警告
昨年末から今年にかけて、日本全国で小中高生をはじめとした未成年者によるいじめや暴力行為を撮影した動画がSNSに投稿・拡散される事案が相次いでいます。2026年1月4日には、栃木県内の高校のトイレで男子生徒が別の男子生徒に暴行を加える動画がSNSで拡散しました。1月8日には、大分県内の中学校の廊下で男子生徒が別の生徒に暴行を加える動画がSNSで拡散しました。熊本県では、10代の少年に凄惨な暴行を加え続けていた動画が拡散したことがきっかけとなって、1月16日、加害者の男子中学生(15)が傷害罪の容疑で逮捕される事案が発生しました。
このような事態に対し、警察庁は、2026年1月22日午後7時20分、警察庁の公式X(旧Twitter)アカウントに異例の投稿を行いました。そこでは、「現在、SNS上で、児童による暴力行為等の動画が投稿・拡散される事案が相次いでいますが、一般論で申し上げれば、他人に対する暴力行為や、これに加担して幇助する行為は犯罪です #暴行#いじめ#警察」と警告しています。1月24日午後10時現在のエンゲージメント数は3206.8万件と表示されています(記事は≪コチラ≫です。)。
日頃から学校内のトラブルは教育委員会や学校で解決されることが一般的です。しかし、暴行や傷害行為は刑法に抵触する可能性が高く、警察が公式の見解として犯罪にあたることを明言したこと自体が注目されます。
もう一つのポイントは、「これに加担して幇助する行為」という一文です。幇助(ほうじょ)とは、犯罪を手助けして容易にさせることを指し、これ自体が犯罪に該当します。警察は、暴力を振るっている当事者だけでなく、その場ではやし立てる者や、動画を撮影している者も幇助という犯罪にあたる可能性がある、と警告していると受け止められます。
政府は、1月16日、緊急の関係省庁連絡会議を開催しました。そこでは、「警察等と連携した対応をためらわないことを学校の方針として明確にする」ことを確認しました(資料は≪コチラ≫です。)。
これからは未成年者によるいじめや暴力行為であっても、暴行罪や傷害罪などの犯罪に該当すると認められる事案については、警察による摘発が行われる可能性があると考えられます。
