こども家庭庁:「日本版DBS制度」などを柱とする「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定しました

「こども性暴力防止法」がいよいよ本年12月25日に施行されます。こども家庭庁は、その法律の施行に向けて「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定しました。同庁は、2026年1月9日、そのガイドラインを周知する文書を公開しました(文書は≪コチラ≫、ガイドラインは≪コチラ≫です。)。

ガイドラインとは、法律の解釈を示すために行政機関が作成するもので、法律の下位に位置づけられます。直接的な法的効果はありませんが、法律を具体的に解釈し適用するときには参照されます。

本ガイドラインには、法律用語の説明、法律の対象となる事業者や業務の説明、子どもに対する性暴力を防止するために対象事業者がとるべきさまざまな対策や対応の説明、新設された日本版DBS制度の説明などが盛り込まれています。こども家庭庁は、本ガイドラインは、事業者や従事者の理解を促すとともに、子どもや保護者を始めとする国民に制度の詳細な全体像を示すものとなっており、対象となる事業者や従事者に、できるだけ早く準備を進めていただくとともに、国民に本制度への理解を深めていただき、社会全体として、子どもに対する性暴力は許さないという機運を醸成していくことが重要としています。

なお、「日本版DBS制度」とは、子どもと接する事業者が、現に働いている従業員やこれから新たに採用しようとする者の性犯罪の前科の有無を、こども家庭庁を通じて法務省に照会して確認する制度です。照会の結果、前科のあることが確認されたときは、従業員に対しては子どもと接する職場からの配置転換などを、新規採用予定者に対しては内定の取消などの対応を講じなければなりません。小中学校や高校、認可保育所、児童福祉施設などの公的施設には性犯罪の前科の確認が義務づけられます。学習塾やスポーツクラブ、放課後児童クラブ、芸能事務所などの民間事業者も、任意の国の認定を受ければ確認対象になります(関連記事は≪コチラA≫≪コチラB≫です。)。