こども家庭庁「地域限定保育士」:地域での保育人材の集中的確保に向けて、初認定に1府5県(三重県、滋賀県、大阪府 、奈良県、岡山県、福岡県)
保育人材の確保は全国的な課題になっています。しかし、人材不足の状況には自治体間に差があることも事実です。特に保育人材が不足している地域において、集中的に保育人材確保に取り組むことができるように、国家戦略特別区域法に基づく特例措置として、いわゆる地域限定保育士制度が2015年度に創設されました。地域限定保育士とは、特定の都道府県又は指定都市(以下では、都道府県等といいます。)においてのみ、通常の保育士と同様に業務を行うことができる資格です。登録後3年が経過し一定の勤務経験を積めば、通常の保育士として登録を受けられるようになります。特例措置として、神奈川県、大阪府、沖縄県、千葉県(成田市)、仙台市において実施されてきました。
このような地域限定保育士を、一般制度化して全国に広げるための改正児童福祉法が2025年4月18日に国会で成立し、同年10月1日から施行されました(関連記事は≪コチラ≫です。)。
都道府県等が地域限定保育士制度を導入しようとするときは、保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類等を添付して、内閣総理大臣に申請し、認定を受ける必要があります。認定を受けた都道府県等では、地域限定保育士試験の実施が可能となります。
こども家庭庁は、2025年11月13日、その初回として、1府5県が児童福祉法の基準(児童福祉法第18条の26第4項第1号及び第2号)に適合すると認められたことを公表しました(公表文書は≪コチラ≫です。)。認定された自治体は、三重県、滋賀県、大阪府(国家戦略特別区域法により、既に実施中です。) 、奈良県、岡山県、福岡県です。これらの自治体では、2026年度中に地域限定保育士試験を実施することが予定されています。これからも認定の自治体が追加されていく予定です。
