こども家庭庁:24の「不適切な行為」を例示

子どもの性被害を未然に防ぐため、「こども性暴力防止法」では、子どもと接する従事者に「不適切な行為」があったときには、事業者は指導により改善を求め、それにもかかわらず従事者が「不適切な行為」を繰り返すような場合にはより厳正な対処を行うことを想定しています。「不適切な行為」とは、性暴力には当たらないが業務上必ずしも必要といえず、その行為が継続・発展することにより性暴力につながりうる行為をいいます。現在、こども家庭庁の検討会(こども性暴力防止法施行準備検討会)はガイドライン策定に向けて議論を進めていますが、こども家庭庁は検討会に以下のような「不適切な行為」を示した資料を提出しました。年末までに策定するガイドラインに盛り込まれる予定です(資料は≪コチラ≫、関連記事は≪コチラ≫です)。

【コミュニケーション、面会、送迎】〇児童と私的な連絡先(SNSアカウント、オンラインゲームのアカウント、メールアドレス)を交換し私的なやり取りを行う〇休日や放課後に児童と二人きりで私的に会う〇不必要に児童を一人で車に乗せて送迎を行う

【撮影】〇私物のスマートフォンやルール外の方法で児童の写真・動画を撮影する〇業務上必要と考えられる範囲外で児童の写真や動画の撮影を行う

【密室】〇不必要に児童と密室で二人きりになる〇更衣や宿泊を伴う活動で不必要に児童と従事者が二人きりで更衣室やお風呂を利用する

【身体接触】〇児童に不必要な接触を行う(必要以上に長時間抱きしめる、一般的ではない抱き方になっている)〇業務上必要でないのに児童を膝に乗せる、おんぶする、肩車する〇業務上必要でないのに児童にマッサージをする、児童にマッサージをさせる、寝かしつけの際に特定の児童とだけ添い寝をする〇視覚障害児の誘導時に必要以上に距離が近い

【介助】〇発達段階や特性から考えて不必要な入浴及び排せつ介助を行おうとする〇おむつ交換時に洋服の上から陰部を触ったりつかむように確認したりおむつの中に手を入れて確認する等、誤解を受けるような仕方で交換する〇児童が一人で排せつ入浴着替えを行いたいとの意思を示している中でわざわざ介助に入る〇特段の必要性がなく特定の児童だけに排せつ介助を行おうとする

【更衣】〇不必要に更衣室や児童が更衣中の部屋に入室する〇不特定多数の人の目がある中で児童に更衣をさせる

【特別扱い】〇特定の児童に高価な金品を与えたり正当な理由なく声掛けや態度を変える〇児童の容姿を過度にほめる〇特定の児童の保育・介助を理由なく担当する

【その他】〇児童の衣服や持ち物を正当な理由なく触ったり借りたりしようとする〇過度に肌を露出する