こども家庭庁:児童養護施設等で重大事案が発生したときのガイドラインを策定しました
こども家庭庁は、2025年10月10日、「児童養護施設等被措置児童等に係る重大事案発生時の報告のためのガイドライン」を発し、関係自治体に通知しました(通知は≪コチラ≫、ガイドラインは≪コチラ≫です。)。以前から同名のガイドラインが存在していましたが、2025年10月9日限りで廃止されました(廃止されたガイドラインに関する関連記事は≪コチラ≫です。)。
【ガイドラインの目的】児童養護施設などで重大事案が発生したときの施設の報告の仕方や対応方法をまとめました。
【対象となる施設の範囲】児童養護施設、里親、乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設などが対象です。
【報告対象となる重大事案の範囲】①死亡事案(事故、病気、自死など)。②治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(後遺障害を伴うものも含む)。③施設等を利用する子ども間において発生した問題行為(いじめ、暴力、性問題等)により権利侵害を受け、被害が重篤なもの。④その他(例 子どもの安否や所在が不明な事案)。⑤子どもが犯した罪により、刑法犯として家裁から検察庁へ逆送となった事案(罰金刑は除く)。
【被措置児童等虐待(施設職員による児童虐待)は除かれています】被措置児童等虐待を受けたと思われる子どもを発見したときは、「被措置児童等虐待対応ガイドラインについて」(2025年9月25日付)により通告・対応する仕組みになっています。そのため被措置児童等虐待は重大事案の報告対象から除外されています。
【重大事案発生時の対応】①施設は、重大事案の範囲を参照し、判断に迷う事案を含めた「重大事案のおそれのある事案」が発生した場合には、都道府県に報告します。第1報は24時間以内に、第2報は事実確認の上で情報を整理して7日以内に行います。②都道府県は、施設から「重大事案のおそれのある事案」の報告を受理したときは、調査の上で本ガイドラインに定める重大事案に該当するか否かを判断し、判断結果を施設に通知するとともに、重大事案と判断した場合にはこども家庭庁に報告します。
【施設のとるべき手続】施設の初動対応として、応急手当・救急要請・警察への通報・現場保存・体制確保・加害者被害者の分離・都道府県への第1報・保護者に連絡・状況の記録・警察の現場検証への協力があります。次に基本調査として、都道府県と連携した基本調査・都道府県への第2報・施設を利用する子どもの養育の継続・心のケア・保護者への対応・他の保護者への説明・情報の公表があります。その後は、第三者検証・再発防止策の策定・実行・ふりかえりがあります。