国民生活センター公表:18歳・19歳の消費者トラブルは「美」と「金」にまつわるものが多い

国民生活センターは、全国に約800ヶ所ある消費生活センターとPIO-NET(パイオネット)というオンラインのネットワークを通じて情報共有し、消費者トラブルの相談に適切に対応するための調査や研究、消費者への情報提供を行う独立行政法人です。国民生活センターはPIO-NET上の2024年度の情報をもとにして「18歳・19歳の消費生活相談の状況」をまとめ、2025年5月28日公表しました(報道発表資料は≪コチラ≫です。)。

明治時代以来わが国の成年年齢は満20歳でしたが、2022年4月1日から満18歳に引き下げられました。未成年者が契約を結ぶときは、親権者が未成年の子どもに代理して契約するか、親権者の同意が必要です。これに反する契約は、未成年者本人または親権者が取り消すことができます。取り消された契約は初めにさかのぼって無効となります(白紙に戻せます。)。18・19歳が結んだ契約は、従前は未成年を理由として取り消すことができましたが、成年年齢が引き下げられてからは取り消せなくなりました。18歳・19歳の消費者トラブルは増加するのではないかと予想されていました。

18歳・19歳の相談件数は2021年度の8536件から2022年度の1万0027件に増加しましたが、その後は、2023年度が9784件、2024年度が8962件と減少しています。商品やサービス別に相談件数を見ると、「美」と「金」にまつわる相談が多数あるといいます。「美」に関しては脱毛エステや医療サービス(美容医療)などが入り、「金」に関しては内職や副業などが入ります。美容医療の事業者の倒産の影響により医療サービスの相談は約2倍に増加しました。

販売の形態別に相談件数を見ると、最も多いのは通信販売で、ダイエットサプリなどの健康食品や、内職・副業、出会い系サイト・アプリに関する相談が多く寄せられました。訪問販売の相談件数も増加しました。

販売方法・手口別に見ると、インターネット通販に関する相談が2456件で最多となり、定期購入に関する相談が735件でこれに続きました。定期購入とは、毎月とか隔週などの一定の間隔で同一の商品を継続的に購入するタイプの契約をさし、サブスクリプションもこれに当たります。