新制度、「妊婦等包括相談支援事業」と「妊婦のための支援給付」が2025年4月1日から始まりました

妊娠期から出産・子育て期まで切れ目なく一貫して相談に応じ必要な支援につなげる「妊婦等包括相談支援事業」(旧制度は、伴走型相談支援事業)と、出産・子育て費用の一部を負担して保健・福祉の向上に寄与する「妊婦のための支援給付」(旧制度は、出産・子育て応援給付金)が市区町村の事務として2025年4月1日から始まりました。前者は児童福祉法6条の3第22項、後者は子ども・子育て支援法10条の2に基づく制度であり、根拠法は異なっています。しかし、双方の制度を効果的に組み合わせて一体的に実施するよう子ども・子育て支援法が定めています。別々の運用を図ったのでは効果は半減すると見込まれます。

【妊婦等包括相談支援事業】妊婦本人及びその配偶者やパートナーに対し、面談により情報提供や相談を行う事業です。母子保健・児童福祉の両機能の連携・協働により虐待の予防的な対応から子育てに困難を抱える家庭の支援まで射程に入れており、実施主体はこども家庭センターにすることを基本とします。また、民間団体による地域子育て支援拠点や地域子育て相談機関、保育所、幼稚園、認定こども園等に面談の業務を委託することもできます。面談のタイミングは、妊娠届出時、妊娠後期、出産後の3回を挙げています。そこに限らず、その3回以外の随時の相談受付を継続的に実施することが相当であり、特に配慮を要する妊産婦の場合は、3回の面談のタイミングを待たず、積極的にアプローチすることが望ましい。さらに、出産後の面談の実施後においても概ね2歳になるまでは随時面談を実施するのが望ましいとしています。こども家庭庁は、2025年3月31日、「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)ガイドライン」を発し、都道府県に通知しました(ガイドラインは≪コチラ≫です。)。

【妊婦のための支援給付】市区町村は、妊婦であることの認定後に5万円を支給します。その後、妊娠している子ども(流産・死産も含む)・胎児の人数の届け出を受けた後に妊娠している子どもの人数×5万円を支給します。申請時期は、妊婦給付認定申請にあっては、医療機関において妊娠が確認された後から、妊娠している子どもの人数の届け出にあっては、出産予定日の8週間前の日からです。2025年3月31日までに妊娠の届け出をした妊婦にも適用があります(案内チラシは≪コチラ≫です。)。