こども家庭庁:「こども誰でも通園制度」が2026年4月から全国で始まります

親の就労の有無にかかわらず、3歳未満の子どもを保育所、幼稚園、認定こども園などに預けられる「こども誰でも通園制度」の本格導入まで1年を切りました。こども家庭庁は、2025年3月31日、都道府県知事宛に「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱」を通知しました(要綱は≪コチラ≫、手引は≪コチラ≫です。)。

保育所は0~5歳児が対象ですが、親が働いていることが利用条件とされています。幼稚園に就労要件はありませんが、預けることができるのは3歳からです。そのため、子どもが3歳未満で専業主婦世帯では親が子どもをみることになっていました。そこで、児童福祉法6条の3第23項に「乳児等通園支援事業」を新設し、0歳6ヶ月~満3歳未満で保育所等に通っていない子どもを受け入れる制度を作りました。利用は1ヶ月10時間の枠内ならば時間単位で柔軟に利用可能ですが、独自に予算を組んで時間を延ばす自治体もあります。利用料は1時間300円程度に設定されています。

利用の手順はほぼ次のとおりです。利用者は市町村の窓口に利用を申請⇒市町村は申請者の資格の有無を確認して利用認定を行い、認定証を利用者に送付⇒利用者は市町村のHPで利用施設を選び、施設に初回面談を申し込む⇒施設は面談日の日程を調整⇒面談がすめば施設は利用可能となり、利用者は予約申し込む⇒施設は予約状況等を確認して受入可能であれば利用者に連絡⇒利用者は予約日に施設を利用し、利用料を支払う。施設は、利用可能枠の範囲で利用の申し込みがあったときは、子どもを受け入れなければなりませんが、職員配置や施設の機能等の正当な理由があって事業の提供が困難な場合には具体的な理由とともに市町村に報告し、市町村が判断します。

障害のある子ども、医療的ケア児、言語面・文化面等で個別的な対応が求められる外国籍児童など、特別な支援が必要となる子どもの受入れにあたり、施設は自治体と連携しながら対応内容を検討します。特別な支援が必要となる子どもの受入れに当たっては、受け入れる子どもの特性や状況に応じた支援が可能となるよう、専門人材の確保や施設の環境整備を含め、必要な受入体制を整備・確保することが求められます。なお、モデル事業に取り組んでいる自治体や保育現場からは、課題は保育士の確保といわれています。