社会的養護自立支援拠点事業が2024年4月1日からスタートしました

児童養護施設や里親などの社会的養護のケアから離れた子ども・若者に対する援助は、部分的とはいえこれまでも施設等の善意で行われていました。これらの社会的養護経験者は、社会的養護を離れた後も家庭による支援はほとんど見込めず、施設や里親との関係もしだいに希薄化し困難をかかえて孤立しがちです。このような社会的養護経験者に対する公的な支援を、法律の規定を作ることによって制度化する必要がありました。

こうした必要性から、2022年の児童福祉法の改正により、社会的養護自立支援拠点事業が都道府県の業務として新設されました(同法6条の3第16項)。施行日は2024年4月1日です。業務の内容は、社会的養育経験者の相互交流の場の提供、支援計画の策定、相談支援、心理療法支援、法律相談支援、一時避難的かつ短期間の居場所の提供です。実施主体は、地方自治体または社会福祉法人等が予定されています。こども家庭庁は施行に備えて「社会的養護自立支援拠点事業実施要項」と「社会的養護経験者等への支援に関するガイドライン」をまとめ、2024年3月30日、都道府県に発しました(前者は≪コチラ≫、後者は≪コチラ≫をクリックしてください。)。