放課後児童クラブの支援員のスポットワーク(スキマバイト)。こども家庭庁は限定的に活用OKの通知を発しました

放課後児童クラブ(学童保育)は、小学生が放課後や夏休みを過ごし、心身の成長に影響を与える場所です。共働き世帯の増加を受けて、放課後児童クラブの利用者が右肩上がりで伸びています。ところが、受け入れる側の体制が追いつかない状況にあり、放課後児童支援員の「スポットワーク(スキマバイト)」が増えています。こども家庭庁は、スポットワークを「短時間かつ単発の就労を内容とする雇用契約の下で働くこと」と定義しており、具体的にはスキマ時間に働くことをさしています。

インターネットには、放課後児童支援員のスポットワークを募集する求人サイトが並んでいます。面接や履歴書不要、即日勤務も可能なため、特に時間に制約がある方に人気です、などとうたわれています。スポットワークの仕組みは、施設などが求人をアプリに掲載すると、保育士資格などを持つ人が条件に合う案件に応募し、マッチング成立で指定日に出勤することになります。

こうしたスポットワークについて、こども家庭庁は、2025年2月14日、関係自治体に対し、「放課後児童クラブにおけるスポットワーク(いわゆるスキマバイト)による職員採用の考え方について(通知)」を発しました(通知は≪コチラ≫です。)。

通知では、スポットワークについて次のように書いています。「放課後児童支援員及び補助員の雇用のあり方は、可能な限りにおいて、長期間であることが望ましいと考えております。このため、例えば、病気等により当日の欠勤が急遽出た場合に、スポットワークのサービスを活用した採用を行うことは一概に妨げられるものではないものの、こどもとの安定的・継続的な関わりが重要であるという観点からは、放課後児童支援員及び補助員について、1~2日程度の短期の雇用を、長期かつ継続的に繰り返すことは、放課後児童クラブの運営に当たって、望ましくないものと考えています。」

子どもとの安定的で継続的な関わりが重要ですから、長期間の勤務が望ましいことはいうまでもありません。ただ、通知では、病気等の場合のスポットワーク活用を認めました。さらに、1~2日程度の短期の雇用を長期かつ継続的に繰り返すのでなければ、スポットワークも容認しました。通知では、配置基準にカウントされる有資格者としてもスポットワークの活用を認めたものです。放課後児童クラブの現場での人材不足を考慮した末の結論と推察されますが、質の低下など放課後児童クラブ制度の形骸化をもたらさないよう見守る必要があります。スポットワークの明確な運用ルールが求められると訴える関係者も見られます。