塩尻市要保護児童対策地域協議会の代表者会議に出席しました。
塩尻市要対協の代表者会議が2025年5月28日(水)午後2時~4時、塩尻市総合文化センターで開催されました。私たちの会も、24の参加団体の一つとして参加しました。会議事項は、2024年度の活動報告、2025年度の活動計画、松本児相による報告、意見交換でした。特筆すべき点は、長野家庭裁判所松本支部の主任家庭裁判所調査官がオブザーバー参加されたことです。長野県内の要対協の会議で最初のご参加ではないかと紹介されていました。児童福祉法上の手続について家庭裁判所が重要な役割を果たしていることについては末尾に記します。
【要対協の活動報告】2024年度における塩尻市の新規児童虐待相談対応件数は87件でした。内訳は、心理的虐待が55件で最も多く、身体的虐待が21件、ネグレクトが9件、性的虐待が2件でした。要対協の個別ケース検討会議はのべ261回開催され、対象家庭は68でした。
【塩尻市こども計画の概要版が配付されました】市町村には、こども大綱と都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計画を定める努力義務が課されました(こども基本法10条2項)。これを受けて、塩尻市は、2025年4月、塩尻市こども計画を作成したものです。政府がこども大綱を閣議決定したのは2023年12月でしたから、1年3ヶ月あまりで計画を樹立したことになります(塩尻市こども計画の概要版は≪コチラ≫、全体版は≪コチラ≫、関連記事は≪コチラ≫です。)
【児童福祉法の適用に関し家庭裁判所が関与する主な場面】①親権者が児童虐待を行っており、親権者に子どもを監護させることが著しく不適切であるときは、児相は、子どもを児童養護施設などの施設に入所させることができます。ところが、親権者がその措置に同意しない場合があり、そうしたケースでは、児相は、親権者の同意に代わる承認を家庭裁判所に求めます(児童福祉法28条1項)。②①の措置の期間は2年を超えることができません。しかし、2年を超えて措置を継続しなければならない場合があります。そうしたケースでは、児相は、家庭裁判所に更新を求めます(児童福祉法28条2項)。③親権者が児童虐待を行っており、子どもの安全を迅速に確保する必要があるときは、児相は子どもを一時保護することができます。しかし、2ヶ月を超えて一時保護することはできません。2ヶ月を超えて一時保護を継続しようとするときは2ヶ月ごとに、児相は、家庭裁判所に承認を求めます(児童福祉法33条)。④(2025年6月1日から始まる新制度です)親権者の同意がある場合等を除き、児相が一時保護をしようとするときは、一時保護の開始から7日以内又は事前に家庭裁判所に一時保護状の発付を求めなければなりません(関連記事は≪コチラ≫です。)。