児童育成支援拠点事業。市町村の実施率は全国4.9%、長野県内7.8%でした
児童育成支援拠点事業が2022年の児童福祉法の改正により導入され、2024年4月1日から施行されました(児童福祉法6条の3第20項)。市町村に実施の努力義務が課せられました。実施主体は市町村を基本とし、適切と認められる民間に委託することもできます。こども家庭庁からは、2024年3月30日付の実施要綱とガイドラインが公表されています(実施要綱は≪コチラ≫、ガイドラインは≪コチラ≫です。)。
安全・安心な居場所の提供が事業の中心です。そのうえで、生活習慣の形成(片付けや手洗い、うがい等の健康管理の習慣づけ、日用品の使い方の助言その他)、学習の支援(宿題の見守り、学校の授業や進学のためのサポートその他)、食事の提供、学校・医療機関・地域団体等の関係機関との連携、保護者への情報提供や相談支援を行い、必要に応じて送迎の支援をします。
子どもの定員はおおむね20人です。施設側には職員の要件があり、管理者と支援員は必須、心理療法担当職員とソーシャルワーク専門職員は任意ですが、職員の1人以上は児童指導員・保育士・社会福祉士・精神保健福祉士などを配置しなければなりません。開所日数は週3日以上です。学校の休日や長期休暇期間の開所時間は8時間(原則10時~18時)、平日は授業終了後から原則18時以降と指定されています。
2024年度における実施市町村数と実施率が都道府県別に公表されています。それによると、長野県は、県内77自治体のうちの6自治体が実施しており、実施率は7.8%でした。全国では、1741自治体のうちの85自治体が実施しており、平均実施率は4.9%でした。10県は県内に実施自治体がありませんでした(全国状況は≪コチラ≫です。)。