こども家庭庁: 2025年児童福祉法改正を児童相談所運営指針に反映させる改正をしました
児童福祉法12条1項は、「都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。」と定めています。同法12条の5には、児童相談所に関する事項は命令で定めるとあります。これらを受けて、こども家庭庁(同庁発足前は、厚労省)は、児童相談所運営指針を作成し、組織のあり方、業務内容、他機関との関係などを詳細に述べています。児童相談所運営指針は必要に応じてこれまで度々改正が加えられてきました。最新の改正は、2025年10月17日に行われました(最新版は≪コチラ≫です。)。
今回の改正によって改訂された部分が新旧対照表に明記されています(新旧対照表は≪コチラ≫です。)。改訂されたのは、2025年4月18日に成立した児童福祉法改正にかかわる部分です。
2025年の児童福祉法改正には、①保育所等の職員による虐待についての通報義務の新設、②一時保護委託先の登録制度の新設、③児童虐待を行った疑いのある保護者について一時保護中の子どもとの面会通信を制限することができる制度の新設、④地域限定保育士の一般的制度化、⑤保育士・保育所支援センターの法定化などがありました(関連記事は≪コチラ≫です。)。これらのうち、③の部分が児童相談所運営指針に盛り込まれました。
