こども家庭庁:「医療的ケア児について」を改訂して公表しました
こども家庭庁は、2026年1月19日、「医療的ケア児について(令和8年1月改正)」という文書を公表し、最近の状況を明らかにしました(文書は≪コチラ≫、関連記事は≪コチラ≫です。)。
「医療的ケア児」とは、新生児集中治療室(NICU:Neonatal Intensive Care Unit)等を退院した後も、引き続き、人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが日常的に必要な子どものことです。その他の医療行為には、気管切開の管理・鼻咽頭エアウェイの管理・ネブライザーの管理・酸素療法・経管栄養・中心静脈カテーテルの管理・皮下注射、・糖測定・継続的な透析・導尿などがあります。
2024年における在宅の医療的ケア児(0~19歳)は、全国で2万1126人と推計されています。そのうち、2024年における人工呼吸器を必要とする医療的ケア児数は6180人となっています。全体的に一貫した増加傾向にあり、特に2010年代後半から増加が顕著です。
こども家庭庁のHPには医療的ケア児のページが設けられています。そこには次のように書かれています。「医学の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引等の医療的ケアが日常的に必要なこどもたち(医療的ケア児)やその家族への支援は、医療、福祉、保健、子育て支援、教育等の多職種連携が必要不可欠です。しかし、地方自治体の担当窓口が異なっていることもあり、制度を網羅的に把握することが困難であるため、こども家庭庁のHPに『医療的ケア児等とその家族に対する支援制度』のページを設けました。なるべく多くの方に医療的ケア児に関する制度を届けられるよう、情報発信を行っていきます。」(そのページは≪コチラ≫です。)。
