こども家庭庁:「こども性暴力防止法」についての国民向けリーフレットを作りました
こども家庭庁は、「こども性暴力防止法」についての国民向けのリーフレットを作りました(リーフレットは≪コチラ≫です。)。また、こども家庭庁は、「こども性暴力防止法の施行に向けた検討状況について」という、法律のポイントをまとめた解説を公表しています(解説は≪コチラ≫です。)。
子どもに対する性暴力は、断じて許されるものではありません。学校や保育所、学習塾など、子どもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。教育・保育などの子どもに接する場での、子どもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律は、一般では「日本版DBS」とも呼ばれています。この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行されます(関連記事は≪コチラ≫です。)。
【事業者に求められる取組】①日頃から、子どもを性暴力から守る環境づくりを進めます。②子どもと接する業務に就く人についての性犯罪の前科の有無を確認します。③性暴力のおそれがある場合は、子どもと接する業務に就かせないようにします。なお、③に関しては、憲法22条1項で保障された国民の職業選択の自由を侵害するのではないかという意見もありえます。しかし、性犯罪を犯した人には教育・保育などの子どもに接する職業への適性があるとはいえません。ですから、この法律が定めた程度の制限は職業選択の自由を侵害するほどのものとはいえません。
【法律の対象は?】学校・認可保育所・認定こども園・児童養護施設・障害児施設などは、公立・私立を問わず全ての施設や事業者が対象となります。認可外保育施設・放課後児童クラブ・学習塾・スポーツクラブなどの事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に法律の対象となります。
