こども家庭庁・文科省ほか(前編):いじめのSNS動画拡散受け、各学校は3学期中にいじめや暴行の確認を
2026年1月4日、栃木県内の高校のトイレで男子生徒が別の男子生徒に暴行を加える動画がSNSで拡散しました。1月8日、大分県内の中学校の廊下で男子生徒が別の生徒に一方的に殴る蹴るなどの暴行を加え、相手が倒れた後も頭部を何度も蹴り上げる様子が映った動画がSNSで拡散しました。暴露系とよばれる投稿者が発信しており、それまで学校側ではいじめや暴行を認知していなかったとみられています。この事態を受け、こども家庭庁は、2026年1月14日、全国の都道府県・政令市の教育長を集めた緊急のオンライン会議を開き、さらに同月16日、関係省庁連絡会議を開催して各省庁が緊急に対応すべき事項を整理しました(こども家庭庁のHPは≪コチラ≫、資料は≪コチラ≫です。)。
【文科省】文科省は次の事項を全国の教育委員会に指導を行います。▲児童生徒による暴力行為の動画がSNSに投稿・拡散したことから「学校では犯罪行為にも該当しうる暴力行為・いじめが発生し、それが見過ごされているのではないか」という懸念が広がっています。ついては、各学校で3学期中に、見過ごされている暴力行為・いじめがないかを改めて確認するよう指導します。確認方法は、児童生徒アンケート・1人1台端末による心の健康観察・担任やスクールカウンセラー面談を挙げました。▲各学校で3学期中に、暴力行為・いじめは許されないものであり、暴行罪や傷害罪の犯罪に該当しうることを児童生徒に改めて指導します。▲暴力行為・いじめには断固たる姿勢で対応し、警察と連携した対応をためらわないことを学校の方針として明確にするなど、暴力行為・いじめを決して許容しない環境を学校が整備するよう指導します。▲暴力行為・いじめが明らかになった場合、学校や教育委員会は、被害側の児童生徒の安全確保を最優先に、心身のケアを直ちに実施し、安全・安心な学習環境を確保するよう指導します。▲加害側の児童生徒に対しては、警察等と連携して対応するとともに、懲戒や出席停止の措置を含め、毅然とした対応を行うよう指導します。▲認知されていなかった暴力行為・いじめが、動画によって明らかになった場合、学校や教育委員会は、警察とも連携しつつ、速やかに事実関係を確認するとともに組織的に対応するよう指導します。
【こども家庭庁】社会への啓発を図ります。 【こども家庭庁・文科省・法務省】暴力行為・いじめを受けたり現場を目撃したりした児童生徒が相談しやすいよう、各省庁が整備する相談窓口を一覧化し、学校や教育委員会などを通じて子どもや保護者に周知します。
