こども家庭庁は、児童養護施設等で重大事案が発生したときのガイドラインを整備しました
こども家庭庁は、2025年4月30日、「児童養護施設等被措置児童等に係る重大事案発生時の報告のためのガイドライン」を発し、都道府県を含む児相設置自治体(以下、都道府県といいます。)に通知しました。併せて、マニュアルも整備しました(ガイドラインは≪コチラ≫、通知は≪コチラ≫です。)。
【ガイドライン作成の背景】児童養護施設等で暮らす子どもの安全・安心を保障するには、施設職員や都道府県が、施設等で発生した重大事案に迅速・適切に対応するとともに、事後の検証を積み重ね、再発防止や未然防止につなげることが必要です。重大事案の発生防止に取り組むことは、子どもの権利を守るだけでなく、職員が安心して働き続けることができる環境を確保する上で重要です。しかし、重大事案についての共通の認識や報告基準の定めがないことから、重大事案発生時の都道府県への報告や対応にばらつきがみられます。また、重大事案に対する国への報告ルートがないこともあり、全国での重大事案の発生状況を把握することができていません。そこで、こども家庭庁は、重大事態が発生した場合の報告や対応方法についてのガイドライン・マニュアルを整備しました。
【重大事案の範囲】①死亡事案(事故、病気、自死など)。②治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(後遺障害を伴うものも含む)。③施設等入所中の子ども間において発生した問題行為(いじめ、暴力、性問題等)により権利侵害を受け、被害が重篤なもの。④その他(子どもの安否や所在が不明な事案等)。⑤子どもが犯した罪により、刑法犯として家裁から検察庁に逆送となった事案(罰金刑は除く)。
【重大事案発生時の対応】①施設等は重大事案の範囲を参照し、判断に迷う事案を含めた「重大事案のおそれのある事案」が発生した場合には、都道府県に報告します。第1報は24時間以内、第2報は事実確認を行い情報を整理したうえで7日以内となっています。②都道府県は、施設等から「重大事案のおそれのある事案」の報告を受理した場合は、必要な情報を収集した上で、本ガイドラインに定める重大事案に該当するか否かを判断し、判断結果を施設等に通知するとともに、重大事案と判断した場合にはこども家庭庁に報告します。
【マニュアル】重大事案の未然防止、発生時の対応等に関する参考資料、ツールとしてまとめられました。