児童館ガイドラインが6年ぶりに改正されました
全国には2023年10月1日現在4259か所の児童館があります(厚労省「社会福祉施設等調査」)。戦後始まった児童館は、昭和40年代から50年代にかけて高度経済成長がもたらした子どもの事故の多発や「かぎっ子」の増加に伴って急激に拡大しましたが、2006年をピークに減少傾向にあります。
児童館は「児童厚生施設」の一つです(児童福祉法40条)。同条で「児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設」と定義された「児童厚生施設」は、児童福祉施設の一つに挙げられています(同法7条)。厚労省は、2011年3月、児童館ガイドラインを発し、2018年10月に改正しました。こども家庭庁は、2024年12月3日、6年ぶりに児童館ガイドラインを再改正し、2025年4月1日から施行します(首長宛の改正通知と改正後のガイドラインは≪コチラ≫、課長宛は≪コチラ≫、新旧対照表は≪コチラ≫です。)。
改正ガイドラインは子どもの権利条約、こども基本法、こどもの居場所づくりに関する指針を踏まえて、子どもの権利を保障する記載を充実させました。主な新設事項・改正事項を一覧表にしました。項目はスペースの都合から一部変容しています。