子どもを虐待から守る会・まつもと 会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は子どもを虐待から守る会・まつもとと称する。
(事務局)
第2条 本会を長野県松本市島内1666番地880松本児童園内に置く。
2 事務局長は運営委員より選出される
第2章 目的および活動
(目的)
第3条 本会は、子どもの健やかな成長・発達を脅かすあらゆる種類の虐待から、子どもを守るために必要な支援活動を地域社会の中ですすめることを目的とする。
(活動)
第4条 本会はその目的を達成するために次の活動を行う。
① 啓発活動
② 電話相談活動
③ 相談支援活動
④ 研究・学習会活動
⑤ その他本会の目的を達成するために必要な活動
第3章 会 員
(会員)
第5条 本会は次の会員によって構成される。
① 正会員
② 賛助会員
③ 学生会員
(入会)
第6条 本会に入会しようとするものは、所定の入会申込書により、会長に申し込み、運営委員会に承認されなければならない。
(退会)
第7条 退会するものは、退会届を会長に提出する。また、次に該当するものは、退会したものとする。
① 死亡または団体の解散
② 2年以上年会費を納入しないとき
(除名)
第8条 会員が本会の名誉を傷つけ、目的に違反する行為をしたときには、理事会の議決を経て除名することができる。
(会費)
第9条 正会員、賛助会員及び学生会員は年会費を納めなければならない。
2 年会費額は細則で定める。
第4章 役 員
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
① 会長 1名
② 副会長 2名
③ 運営委員 若干名
④ 監事 2名
(選出)
第11条 会長及び副会長は運営委員の中から運営委員会において選任する。監事は総会において選任する。運営委員は,実行委員として2年間活動し,運営委員会において選任する。
(役員の職務)
第12条 会長は本会を代表し業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその業務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、本会の業務を決定する。
4 監事は、本会の会計を監査する。
5 監事は運営委員および他の役員の職務を兼ねることはできない。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期終了時においても後任者が就任するまではその業務を行わなければならない。
第5章 会 議
(総会)
第14条 総会は正会員によって構成される。
2 総会は原則として年1回開催し、会長がこれを招集する。
3 議決は出席者の過半数の賛成によって決定する。
4 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または正会員の3分の1以上の求めにより、会長がこれを招集する。
(運営委員会)
第15条 運営委員全員をもって運営委員会を構成する。
2 議決は運営委員会の出席者の過半数の賛成によって決定する。
(実行委員会)
第16条 本会は行事に応じて実行委員会を設置することができる。
2 実行委員は,会員の中から運営委員会によって選出される。
3 実行委員は,担当運営委員とともに活動を行う。
第6章 会 計
(経費)
第17条 会の経費は、会費、助成金、寄付金などの収入をもってあてる。
(会計)
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 その他
(会則変更)
第19条 本会会則は、総会の決議により変更することができる。
(その他)
附則
1 この会則は創立総会の日から施行する。
2 改正会則は平成23年6月4日より施行する
3 第2条1項の改正は平成25年5月26日より施行する。
4 本会を平成17年3月6日に設立する。
細則
1 個人会員の年会費は3,000円とする。
2 学生会員の年会費は正会員の半額とする。
3 賛助会員会費は1口3,000円とする。